アディーレ法律事務所にならない為に

ムラモトヒロキです。

法律事務所が法律違反をして業務停止になるという事件、ご存知でしょうか?
アディーレ法律事務所の件ですね。
なぜ業務停止になったかと言うと、「景品表示法」に違反する行為を行ったからです。
実はこの違反、僕たちのような一般の経営者も無関係ではないので注意が必要です。
というのも、彼らがやったことというのは小売店なんかでは常態化してることだからです。

ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたう
キャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。
これが今回の問題点です。
要するに、今なら無料!10月31日まで!
みたいなキャンペーンを、11月30日まで!12月31日まで!と繰り返し続けるみたいな感じです。
それを5年間やり続けていたと。
その昔、志村けんさんをキャラクターにしたケンちゃんラーメンというのがあって、
何年も「ケンちゃんラーメン新発売!」というCMを流していましたが、ある意味それを彷彿とさせます。笑

話を戻すと、つまるところ期間限定のセールを日付だけ変えてやり続けているというのはありがちだってことです。
でも、僕たちのようなコピーライターは、オファーを考える時に期間限定の値引きを繰り返す、
ということは基本やりません。
なぜなら、顧客に嘘をつくということを教育することになるからです。
期間限定とうたっておきながら、それを何回も延長するというのは、「やめるやめる詐欺」みたいなものですからね。笑
だんだんと顧客も学習して、「どうせまた延長するだろう」と考えて反応してくれなくなってしまいます。
だから僕たちは、「期間限定の値引きを繰り返す」なんてことはやりません。
ですから、今回の件はマーケティングの点からも法律の面からもNGってことですね。

じゃあ、僕たちはどうするのが有効なのか?
というと・・・
「特典」を使います。
つまり、期限毎に「特典」を入れ替えるんですね。
期限が来る度に特典が変わる。
そうすれば期限に嘘がなくなります。
景品表示法違反にもなりません。

もしくは「クーポン」を使います。
つまり、「クーポン」に使用期限を設定するんですね。
微妙な差ではありますが、キャンペーンの期間とクーポンの使用期限とでは、意味合いが異なるってことです。
ちょっとしたアイデアの差ですが、それが法律違反になるかどうかにも影響を及ぼすことがあります。
お客さんのことを考えて、過度な煽りにならないように注意してくださいね。

眞心マーケティングと眞心イノベーションを心がけていきましょう。

P.S.
今回の場合は、同業者の嫉妬を買ったというのも影響があったと思います。
何でもやり過ぎは注意ってことでしょうね。
氣をつけましょう。

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